第1条
本連盟は、北海道医師連盟と称し、その主旨に賛同する北海道医師会会員をもって構成し、北海道医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行うことを目的とする。
第2条
本連盟の事務所は、北海道医師会館内に置く。
第3条
本連盟は、日本医師連盟の一単位として組織する。
第4条
本連盟は、次の事業を行う。
(1)国会その他に職能代表の進出を助成する事項。
(2)その他本連盟の目的達成上必要な事項。
第5条
本連盟は、道内各郡市医師会単位に支部を置く。
第6条
本連盟に次の役員を置く。
委員長……………………1人
副委員長………………若干人
執行委員………………若干人(内常任執行委員若干人)
各郡市代表者…………各1人
会計責任者………………1人
会計責任者職務代行者…1人
会計監督者………………3人
第7条
委員長は、北海道医師会長をもってこれに充てる。ただし、北海道医師会長をもってこれに充てることができない場合は、代表者会において選挙によりこれを定める。
2 委員長は、本連盟を代表し会務を総理する。
第8条
副委員長は、北海道医師会副会長及び代議員会議長のほか、委員長が北海道医師会役員その他会員中から委嘱した者をもってこれに充てる。
2 副委員長は、委員長を補佐し委員長事故あるときは、予め定めた順位によりその職務を代理する。
3 前項の順位は、委員長及び副委員長の協議によりこれを定める。
第9条
執行委員は、次の者をもって充てる。
(1)委員長が北海道医師会役員その他会員中から委嘱した者
(2)北海道医師会定款に定める各区分より推薦された者(各区分毎に2人とする。)
2 執行委員は、会務を掌理する。
第10条
執行委員中の若干人を常任委員とすることができる。
2 常任執行委員は、次の方式で定める。
(1)委員長が、北海道医師会役員その他会員中から委嘱した執行委員中その約半数を指名する。
(2)各区分毎に推薦された2人の執行委員の内、その1人を各区分推薦の常任執行委員とする。
第11条
各郡市代表者は、郡市医師会長をもってこれに充てる。ただし、郡市医師会長をもってこれに充てることが不適当な場合は、その郡市医師会長がその会員中から委嘱した者をもって代表者とする。
第12条
会計責任者は、委員長が執行委員会の承認を経てこれを委嘱する。
2 会計責任者は、本連盟の会計を掌る。
第13条
会計責任者職務代行者は、委員長が執行委員会の承認を経てこれを委嘱する。
2 会計責任者職務代行者は会計責任者に事故あるときはその職務を代行する。
第14条
会計監督者は、代表者会の議を経て委員長がこれを委嘱する。
2 会計監督者は経理を監査する。
第15条
役員の任期は北海道医師会の役員の任期に準ずる。
第16条
本連盟に顧問を置くことができる。
2 顧問は、代表者会の議決を経て委員長がこれを委嘱する。
第17条
本連盟の会議は次の4種とする。
大会
代表者会
執行委員会
常任執行委員会
第18条
大会は委員長が必要と認めたときこれを開催する。
第19条
代表者会は郡市代表者をもって構成する。本連盟の議決機関とし、委員長これを招集する。
2 代表者会の議長は代表者会においてその都度これを選挙する。
第20条
執行委員会は委員長、副委員長、執行委員及び会計責任者をもって構成し、委員長これを招集しその議長となる。
第21条
常任執行委員会は委員長、副委員長、常任執行委員及び会計責任者をもって構成し、委員長これを招集しその議長となる。
第22条
本連盟の経費は北海道医師連盟員の負担金並びに寄附金をもってこれに充てる。
その会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第23条
この規約の変更は代表者会においてこれを行う。
附 則
1.この規約は、昭和37年2月11日から施行する。
附 則
1.本改正規約は、平成14年2月24日から施行する。