目的・事業 (北海道医師連盟規約) 第1条 本連盟は、北海道医師連盟と称し、その主旨に賛同する北海道医師会会員をもって構成し、北海道医師会の目的を達成するために必要な政治活動を行う事を目的とする。 第4条 本連盟は、次の事業を行う。 (1)国会その他に職能代表の進出を助成する事項。 (2)その他本連盟の目的達成上必要な事項。 □北海道医師連盟規約(全文)□